「海外旅行お役立ち情報」
【パスポートについて】
海外旅行には、パスポートが必須アイテムなのは、
当然、おわかりかもしれませんが、では、パスポートを
申請するための必要な書類と申請の仕方をご存知でしょうか?
このページでは、 パスポート申請に必要な書類と
パスポートの申請の流れの情報を提供していきます。
● パスポート申請に必要な書類
* 一般旅券発給申請書…1通
一般旅券発給申請書は、パスポート申請窓口で入手できます。
そして、一般旅券発給申請書には、5年旅券と10年旅券の2種類があります。
※20歳未満は、5年旅券のみ申請可能
* 戸籍謄本又は抄本…1通
・6カ月以内に発行されたもの。
・本籍地の市区町村の役所で発行。
* 住民票の写し…1通
・本籍地が記載された6ヵ月以内に発行されたもの。
・住民基本台帳ネットワークシステムに参加している
市区町村に住んでいる場合は、原則不要。
* パスポート写真について
* 写真…1枚
サイズ
・縦45mm×横35mm(縁なし)で頭頂から顎までの長さが34±2mmのもの。
・無帽、無背景で正面を向いた、6ヵ月以内に撮影したもの。
(白黒、カラーいずれでも可。)
・写真の裏面に申請者の氏名を記入します。
※代理申請の場合、上記すべての書類に加えて、代理人の本人確認書類
と、
申請書
(「親族又は指定した者を通ずる申請書類等提出申出書」)
への本人の記入が必要になります。
* 郵便はがき…1枚
・未使用のもので、宛先に申請者の住所、氏名を記入します。
* 本人確認書類
・下記のいずれもコピー不可、原本に限ります。
▼ 1点で確認可能な書類
運転免許証 /船員手帳 / 海技免許 / 猟銃空気銃所持免許証 /
戦傷病者手帳 / 宅地建物取扱主任者証 / 電気工事士免状 /
無線従事者免許証 / 官公庁職員身分証明書(写真添付のもの) /
日本国旅券(失効後6か月以内のものを含む)
▼ 2点で確認可能な書類
* 下記の AとBの各1点、又はAから2点を提出します。
(印鑑が必要な場合があります)
【A】
健康保険証、国民健康保険証、共済組合員証、船員保険証、
国民年金証書(手帳)、厚生年金証書、船員保険年金証書、
恩給証書、共済年金証書、印鑑登録証明書
(登録した印鑑も必要です)等
▼ 【B】 (次の内写真が貼ってあるもの)
学生証、会社の身分証明書、公の機関が発行した資格証明書等
● 申請の流れ
1)住民登録をしている各都道府県のパスポート申請窓口で手続きします。
※申請から受領までに、通常1週間程度(土・日・休日を除く)かかります。
※申請者が未成年の場合は、申請書裏面の「法定代理人署名」欄に
親権者または後見人が署名します。
2)パスポートを受け取る
受け取りに必要な書類3点を持参して、
申請した旅券課の窓口にて、必ず本人が受け取ります。
(1)申請時に渡される受領証
(2)申請時に提出し、自宅に郵送されてきたはがき
(3)手数料
・10年旅券は1万6000円
・5年旅券は1万1000円(但し12歳未満は6,000円)
※2,000円は都道府県の証紙、
残りは国の収入印紙を
申請窓口付近にある売り場で購入し、受領証に貼り付けます。
※ 知っておきたいチェックポイント
* IC旅券
* IC旅券、e-passportの例
2006 年3月より発行が開始された偽変造が難しくなるよう様々な
工夫を施したIC(集積回路)を搭載した旅券です。
ICチップには国籍や名前、生年月日など旅券面の身分事項のほか、
所持人の顔写真が電磁的に記録されています。
顔写真を貼り替えたパスポート等を使用しても
ICチップに記録されている情報と照合することにより
偽造を見破ることが容易となり、偽変造がより困難になりました。
IC旅券もこれまでと同じように冊子型ですが、冊子中央に
ICチップ及び通信を行うためのアンテナを格納した
カードが組み込まれています。
* パスポートの有効期限
● 国・地域によっては、査証申請時または入国時に必要な
旅券の残存有効期間を設けている場合があります。
旅券の有効期間は十分ご確認ください。
* 切り替え申請
手持ちのパスポートの残存有効期間が1年未満の場合、
新しいパスポートを申請出来ます。
申請方法は新規のときと同様ですが、現在使用している
パスポートを提出し、
新しいパスポートの発給時に無効(void)処理がされます。
* 名前や本籍地が変わった場合
* 原則として、新規発給申請をします。ただし、変更が生じた事項が、
姓、名又は本籍の都道府県名であれば訂正申請することもできます。
* ビザ(査証)欄の余白がなくなった場合
* 1冊につき1回に限り、手数料2500円で増補(40ページ分)ができます。
注意;
お役たち情報は、2008年11月時点のものです。
最新情報は、必ず、各関係機関へご確認ください。